四万十川流域5市町は「”日本最後の清流”四万十川」を後世に引き継ぐために、毎年四万十の日(4月10日)周辺で四万十川と周辺河川の一斉清掃を行っています。私たち四万十川財団は、広告宣伝などの事務局作業を担っています。みなさまのご参加とご協力をお願いします。

☆個々の清掃についてのお問合せは各市町の連絡先へお願いいたします。
一斉清掃全体についてのお問い合わせは、四万十川財団(0880-29-0200)まで。

■津野町(東津野)
・場所  四万十川源流域(船戸川、北川川)の本流及び支流域の河川周辺
・連絡先 津野町本庁産業課 TEL0889-55-2021

■梼原町
・場所  梼原町内の川岸、河川敷、中州等
・連絡先 梼原町環境整備課 TEL0889-65-1251

■中土佐町(大野見)
・日時 4月10日(火)午前9時~10時
・内容 河川及び河川周辺の清掃
・場所
《集合》大野見四万十アユ種苗センター
《清掃》高樋沈下橋周辺、久万秋沈下橋~三ツ叉橋、長野沈下橋周辺
・連絡先 中土佐町町民環境課TEL 0889-52-2213

■四万十町
・場所
窪川地区の四万十川本流、吉見川、仁井田川、東又川等の各支流
大正地区の四万十川本流、梼原川の流域及び各支流
十和地区全域(各集落単位)
・連絡先
窪川地域【四万十町本庁企画課四万十川対策室 TEL0880-22-3124】
大正地域【四万十町大正地域振興局町民生活課 TEL0880-27-0112】
十和地域【四万十町十和地域振興局町民生活課 TEL0880-28-5112】

■四万十市
・場所
中村地域
(1)久保川休憩所(久保川トンネル上流側)(2)勝間(鵜の江)沈下橋(左岸側)(3)高瀬沈下橋(右岸側)(4)佐田沈下橋(左岸側)(5)佐田休憩所(6)渡川緑地(赤鉄橋具同側)(7)四万十川お祭り広場(赤鉄橋中村側)(8)四万十川記念公園(山路「四万十屋」北国土交通省用地)(9)四万十大橋(鍋島ボート競技場跡地)(10)佐岡橋(後川右岸中村側)
西土佐地域
(1)道の駅「よって西土佐」下の駐車場(2)岩間茶屋(駐車場)(3)口屋内南津地区保健福祉サテライト前

・連絡先
中村地域 【四万十市環境生活課 TEL0880-34-6126】
西土佐地域【四万十市西土佐総合支所地域企画課 TEL0880-52-1111】

一斉清掃で取り除けなかったゴミの除去支援もしています

四万十川の中州や川岸、それもなかなか取れないようなところにあるゴミの情報をください

四万十川流域では毎年4月10日前後に流域の皆様にご協力いただき、一斉に河川清掃を行っていますが、川岸の木など高所にかかったごみは、除去作業に危険を伴うこともあり取り除ききれない現状があります。また、そうしたゴミは目立つこともあり、四万十川の景観を損ねています。こうした河川ゴミは、当該自治体から流出したものとは限らず、流域全体として対応すべきものと私たちは考えています。

そこで、私たち四万十川財団は、こうした河川ゴミの除去を支援する事業を新たに立ち上げました。

ゴミ撤去の流れ

(1)募集期間を定めて(例年募集開始は台風による増水が落ち着く10月中ば、〆切は11月中旬くらいになります)、四万十川流域の取り除けないゴミについて情報を募集します。該当する情報があれば、下記の各市町担当課までご連絡ください。

自治体名担当課電話番号
津野町産業課0889-55-2021
梼原町環境整備課0889-65-1251
中土佐町町民環境課0889-52-2213
四万十町企画課 四万十川対策室0880-22-3124
四万十市環境生活課0880-34-6126

 

(2)頂いた情報に基づき、各市町担当課が申請書と撤去に係る見積もりを四万十川財団に提出します。

(3)四万十川財団と流域市町(四万十川総合保全機構幹事会)で協議し、要項に基づき優先順位付けをし、実施箇所の決定をします(11月中旬くらい)。

(4)四万十川財団から業者に委託・支払いをします。

これにかかる経費は四万十川基金(皆さんからお預かりしているご寄附)から拠出します。

時期になったらゴミの情報を募集しますので、ご協力をお願いいたします。

(参考)公益財団法人四万十川財団 四万十川一斉清掃支援事業要項
( 趣旨 )
第1条 この要項は、四万十川一斉清掃支援事業に関し必要な事項を定めるものとする。
( 実施主体 )
第2条 本事業の実施主体は、四万十川財団(以下「財団」と呼ぶ)とし、事業実施が可能な事業者・団体・個人事業主等(以下「事業者等」と呼ぶ)に委託することができる。
( 対象 )
第3条 本事業を利用することができる者は、四万十川流域の高知県内5市町(津野町・梼原町・中土佐町・四万十町・四万十市 以下、「流域市町」と呼ぶ)とする。
(2)流域市町の住民(「流域住民」と呼ぶ)および流域住民を含めた四万十川河川域内の漂着ゴミに気づいた者(「流域住民等」と呼ぶ)は、流域市町に対してゴミ撤去のための通報をすることが出来る。
( 費用の負担 )
第4条 本事業の実施に伴う費用は、財団の管理する四万十川基金より拠出するものとする。ただし、その上限は一件あたり200,000円とし、それを上回らない範囲で事業実施するものとする。
( 事業の内容 )
第5条 四万十川一斉清掃等で取り切れなかった四万十川河川域内のごみを財団が事業者等に委託して取り除く。
( 事業の実施のながれ )
第6条 本事業の進め方は以下の通りとする。
①流域住民等による漂着ゴミ通報受付開始の告知を財団ホームページ等でおこなう。
②流域住民等からの通報は流域市町が受け付ける。
③流域市町は財団にゴミ撤去に係る見積書と共に申請書を提出する。
④本要項別表1の採択基準に基づき、四万十川総合保全機構幹事会で実施箇所を決定する。
⑤財団が、事業者等へ委託発注する。
⑥事業者等は施行終了後、速やかに施行完了届けと請求書を財団に提出する。
⑦財団は実施結果を財団HPへ掲載する。
( 委任 )
第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要項は、施行後3年をもって見直しをする。

別表1 採択基準

項目点数
四万十川の環境および生態系への影響が認められる。5  4  3  2  1
四万十川の景観への影響が認められる。5  4  3  2  1
除去作業に危険を伴う。5  4  3  2  1
危険性は低いが、除去が困難である。 5  4  3  2  1
緊急性が高い。5  4  3  2  1

※事業の採択に当たっては上の表中の各項目について各5点で評価し、その合計点の高いものから予算範囲内で優先的に決定することとする。

保存

保存

保存